議会基本条例制定に向けて
議会基本条例の意義と課題と題して、山梨学院大学法学部教授の江藤敏昭氏をお招きして勉強会を開催しました。
議会基本条例とは、首長らが条例案を説明し、議員は質問するだけという地方議会のあり方を見直し、活発な議論を促すのが目的。地方分権一括法施行(2000年4月施行)に伴い国から地方への機関委任事務が廃止されかわりに法定受託事務という制度ができた。法定受託事務も国が地方に指示するものですが、機関委任事務よりも量・項目数は大幅に少なくなっています。地方のことは地方で決める時代になったことで、議会の責任が大きくなった現実を見据えた条例です。
簡単に説明すると、国が地方にあれこれ仕事を指図していたものが無くなって、その仕事を地方のやりたいようにできるようになった。自由度が多くなった分、地方の責任が大きくなったので議会でしっかり議論していこうといったことです。
この議会基本条例は各都道府県議会で制定され平成29年4月現在では31道府県が制定済です。明記されているものとして、富山県ではこれから制定に向けて検討を行うことになっており、今年の6月議会時に議会基本条例の制定検討の場を設け、県民のご意見も聞きながら平成29年度中の制定を目指しています。
1.政策立案機能の強化
2.監視機能の強化
3.住民との連携・協働関係
4.その他として
(1)議会運営の改善
(2)議会改革の検討組織があります。
江藤教授は、
・基本条例はあくまで形式であり、どう住民福祉の向上に繋げていくかが大事。
・政務活動費も今年から県議会のホームページで公開されますが、使途だけではなくどう住民の福祉の向上に繋がったかという成果が大事。
・議会の中の可否だけではなく、なぜ可否されたかの説明が必要。
・議会はどんな仕組みでどのように進んでいるのかを明確にする。さらに住民はどのように係っていくのかを知らせていく。
・議会としての目標を明確にする。ジャンプするような夢のような内容ではなく、ゴールをステップアップするようなものにする。
とのことでした。
議員だけではなく、住民にも政治に興味を持ってもらい、係わって頂くチャンス(機会)にしなければいけません。昨今の政治家の不祥事によって政治を否定的に見る方も多いと思いますが、私はそれでも構いません。まずは、どんな形であっても政治に興味を持って頂くことが必要だと思います。1人でも多く政治に関心を持って、地域に係る意識を持って頂けるようなものにしていきます。
県議会では、住民との情報共有の推進として、4月から県議会facebookを開設しました。
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